事業者には実施の義務があります
労働安全衛生法により、企業は従業員に対して年1回の定期健康診断を行う義務があります。採用時には雇入時健診が必要です。
法定11項目
基本の測定
身長、体重、腹囲、視力、聴力、血圧。血液検査
貧血、肝機能、血中脂質、血糖。画像と生理検査
胸部レントゲン、心電図、尿検査。
定期健診と雇入時健診の違い
雇入時健診は省略ができません
定期健診では医師の判断で一部省略できる項目も、雇入時は全項目が必要です。実施の時期が違います
雇入時は採用の直前または直後に行います。費用の扱いも異なります
いずれも事業者負担が原則です。
受診前の準備
食事は10時間前までに済ませます
指定の書式があればお持ちください
常用薬は自己判断で中止しないでください
服用の可否は事前にご相談ください。
事業所様のご相談も承ります
当院は当日対応が可能で、複数名での受診や指定書式での結果発行にも対応しています。院長は日本医師会認定産業医のため、産業医契約もあわせてご相談いただけます。
詳しくは健康診断をご覧ください。


